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12月02日-01号

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  1. うるま市議会 2013-12-02
    12月02日-01号


    取得元: うるま市議会公式サイト
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    平成25年12月第82回定例会第82回うるま市議会(定例会)会議録(1日目) 平成25年12月2日(月)                       (午前10時02分 開会)出席議員(33名) 1番 仲 本 辰 雄 議員    18番 名嘉眞 宜 德 議員 2番 比 嘉 敦 子 議員    19番 田 中 直 次 議員 3番 田 仲 康 和 議員    20番 伊 盛 サチ子 議員 4番 兼 本 光 治 議員    21番 高江洲 賢 治 議員 5番 喜屋武   力 議員    22番 宮 里 朝 盛 議員 6番 佐久田   悟 議員    23番 德 田 政 信 議員 7番 幸 地 政 和 議員    24番 中 村 正 人 議員 8番 又 吉 法 尚 議員    25番 大 屋 政 善 議員 9番 仲 程   孝 議員    26番 久 高 唯 昭 議員 10番 平   正 盛 議員    27番 奥 田   修 議員 11番 松 田 久 男 議員    28番 伊 波 良 紀 議員 12番 照 屋 義 正 議員    29番 永玉栄   靖 議員 13番 名嘉山   隆 議員    30番 宮 城   茂 議員 14番 平 良 榮 順 議員    32番 東 浜 光 雄 議員 15番 喜屋武 正 伸 議員    33番 金 城 勝 正 議員 16番 下 門   勝 議員    34番 西 野 一 男 議員 17番 島 袋 行 正 議員欠席議員(1名) 31番 石 川 眞 永 議員説明のための出席者 市    長     島 袋 俊 夫    福祉部長        根路銘 安 則 副 市 長      榮野川 盛 治    市民部長        島 袋 義 則 教 育 長      謝 敷 久 武    経済部長        島 袋 宗 康 企画部長       当 間 重 春    建設部長        久 田 友 三 総務部長       喜 納   修    都市計画部長      瀬 嵩 政 宏 会計管理者      徳 田   敏    総務部参事       山 口   清 教育部長       藏 根 勝 秀    経済部参事       上 間 秀 二 指導部長       仲 田   丘    指導部参事       船 越 一 夫 消 防 長      照 屋 賢 正    総務課長        天 願 雅 也 水道部長       三 浦   正    庁舎建設室長      仲宗根 政 勝事務局出席者 議会事務局長     安 田   健    調査係長        与那嶺   昇 参事兼議事課長    沢 紙 孝 盛    書  記        新 屋 一 志 議事係長       知 念 義 浩    書  記        長 濱 一 史議事日程第1号 第1.会議録署名議員の指名 第2.会期の決定 第3.報告第 21号 平成24年度うるま市教育委員会事務点検・評価の報告について 第4.報告第 22号 専決処分の報告について(道路損害賠償請求事件) 第5.諮問第 4号 人権擁護委員候補者の推薦について 第6.議案第 94号 平成25年度うるま市一般会計補正予算(第5号) 第7.議案第 95号 平成25年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 第8.議案第 96号 平成25年度うるま市介護保険特別会計補正予算(第2号) 第9.議案第 97号 平成25年度うるま市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第10.議案第 98号 平成25年度うるま市水道事業会計補正予算(第2号) 第11.議案第 99号 土地の取得について(ヌーリ川公園事業用地) 第12.議案第100号 新市建設計画の変更について 第13.議案第101号 うるま市男女共同参画推進条例 第14.議案第102号 うるま市環境基本条例 第15.議案第103号 うるま市暴力団排除条例の一部を改正する条例 第16.議案第104号 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例 第17.議案第105号 うるま市附属機関設置条例の一部を改正する条例 第18.議案第106号 うるま市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例 第19.議案第107号 うるま市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改           正する条例 第20.議案第108号 うるま市火災予防条例の一部を改正する条例 第21.議案第109号 うるま市水道局組織変更等に伴う水道局関係条例の整備に関する条例 第22.議案第110号 うるま市水道局組織変更に伴う市長部局関係条例の整備に関する条例会議に付した事件 議事日程に同じ ○議長(西野一男) おはようございます。ただいまから平成25年12月第82回うるま市議会定例会を開会いたします。 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第1号のとおりです。 この際、諸般の報告をします。 平成25年11月25日付、市長から議案の送付がありました。 平成25年10月31日付、沖縄県離島振興市町村議会議長会臨時総会が伊平屋村であり、議長と小谷庶務係長が出席をしました。 平成25年11月6日、全国市議会議長会第95回評議員会が東京都であり、議長と参事が出席をしました。当評議員会では地方財政の充実強化に関する決議案を含む20件の議案採択と平成24年度決算等が承認されました。 平成25年11月12日付、うるま市監査委員から財政援助団体等監査の結果に関する報告がありました。 平成25年11月25日付、うるま市監査委員から平成25年10月分の例月現金出納検査の結果報告がありました。 △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、伊波良紀議員永玉栄靖議員を指名します。 △日程第2.会期の決定についてを議題とします。  本定例会の会期については、あらかじめ議会運営委員会でご協議をいただいております。議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長。 ◎議会運営委員長(中村正人) おはようございます。議会運営委員長の報告をいたします。去る11月27日に開催いたしました今12月定例会会期日程等に関する議会運営委員会での協議結果をご報告いたします。 お手元の会期及び日程表を参照にご説明を申し上げます。今回の上程案件は報告2件、諮問1件、議案17件の合わせて20件でございます。これに追加議案として庁舎建設関連が1件、12月5日に提案される予定となっております。これら議案の審査ボリューム一般質問等の日程を勘案し、協議したところ本定例会の会期は本日12月2日から12月20日までの19日間が適当であるとの意見で協議が整っております。日程につきましては、本日12月2日を議案説明、3日と4日を議案研究、5日を質疑、6日を委員会審査とすることで合意を見ております。また、執行部から議案第99号 土地の取得に関する議案と庁舎建設に関する追加議案に対し、先議の要請の申し出がございました。先議の理由としましては、議案第99号が土地の売却で発生する土地所有者所有権移転登記を早目に済ませることにより、26年度固定資産税が現在の地権者に課税されないよう対応したいとの理由であります。追加議案につきましては、庁舎建設工事の工期完了に間に合わせるため、一日も早く工事を着手したいとの理由であります。当委員会としてはそれらの理由を正当と認め、12月10日に先議することで合意をいたしました。一般質問の日程につきましては、これまでの質問者数の実績から12月9日から土日を挟んで18日までの8日間を設けました。発言通告につきましては、質疑通告期限が12月4日午前中、一般質問通告期限も同じく12月4日で時間は午後3時とすることで合意を見ております。請願・陳情につきましては、議会運営委員会前日までに受け付けた陳情が9件、そのうち4件は議員への参考配付とし、残り5件は陳情付託一覧表のとおりとすることで協議が整っております。以上で議会運営委員会のご報告とさせていただきます。 ○議長(西野一男) ただいま議会運営委員長から本定例会の会期及び日程案について報告をいただきました。 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日12月2日から12月20日までの19日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月20日までの19日間と決定しました。 なお、会期中の日程等については、お手元に配付しました会期及び日程表のとおりとします。 休憩いたします。  休 憩(10時08分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(10時10分) ○議長(西野一男) 再開いたします。 市長から行政報告の申し出がありますので、特にこれを許します。市長。 ◎市長(島袋俊夫) 皆さんおはようございます。平成25年12月第82回うるま市議会定例会が開会されるにあたりまして、行政報告を申し上げます。初めに、10月29日から30日の日程で長崎県長崎市において平成25年度九州地方治水大会が開催をされ、沖縄県治水協会の会長として出席をいたしました。 次に、沖縄県闘牛組合連合会主催によります記念すべき第100回秋の全島闘牛大会が11月10日石川多目的ドームで開催をされましたが、闘牛愛好者のみならず本市の観光振興にとりましても、インパクトのある催しであったと思います。幸地政和議員が会長を務めております沖縄県闘牛組合連合会の益々のご発展を祈念申し上げます。 次に、11月17日第2回うるま市景観緑化祭がうるま市地域交流センターにおいて開催をされ、うるま市景観賞に個人2名と2団体が表彰をされました。まず建築物・まちなみ部門において、字川田の上江洲安昭さん、字赤道の久田友孝さん、海中道路を管理する沖縄県が、そして活動部門において、与那城上原シヌグ堂周辺清掃美化活動が評価をされましたシヌグ堂の会が表彰されました。まことにおめでとうございます。 次に、11月25日うるま市役所本庁舎隣庁舎建設地において、うるま市庁舎建設工事安全祈願祭並びに起工式を執り行いました。市議会並びに建設工事施工協力会など100名余の関係者に出席を賜り、工事の安全と無事を祈願していただき、心から感謝を申し上げます。 最後に年末年始の飲酒がらみ交通事故を防ぐ目的で11月26日うるま市とうるま警察署並びに市内タクシー会社4社において、路上寝こみ等による交通事故等の防止に関する協定書を締結いたしました。議員の皆様におかれましても年末年始の交通事故防止にご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。以上で行政報告を終わります。 なお、今議会には報告2件、諮問1件、議案17件を提案しており追加議案も予定しております。詳細につきましては、後ほど関係部長から説明をさせますので議員皆様の慎重なるご審議をよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 ○議長(西野一男) 日程第3.報告第21号 平成24年度うるま市教育委員会事務点検・評価の報告についてから日程第22.議案第110号 うるま市水道局組織変更に伴う市長部局関係条例の整備に関する条例までの20件を一括して議題とします。 △順次、提案理由の説明を求めます。教育部長。 ◎教育部長藏根勝秀) おはようございます。議長、休憩願います。 ○議長(西野一男) 休憩いたします。  休 憩(10時14分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(10時15分) ○議長(西野一男) 再開いたします。 教育部長。 ◎教育部長藏根勝秀) それでは報告第21号についてご説明申し上げます。 報告第21号 平成24年度うるま市教育委員会事務点検・評価の報告について。地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定に基づき、平成24年度うるま市教育委員会事務点検・評価を別紙のとおり報告する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 次のページ以降に事務点検評価報告書を添付してございます。事務点検・評価の趣旨につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定に基づき、教育委員会が平成24年度に実施した事務事業について、事務点検・評価を行い、これを報告するものであります。なお、点検・評価に当たりましては、学識経験者の知見を活用し、行っております。点検・評価の対象は、うるま市総合計画の施策体系に基づき、教育委員会の主要な事務事業を対象としております。点検・評価の結果は別紙のとおりでございます。以上でございます。 ○議長(西野一男) 建設部長。 ◎建設部長(久田友三) おはようございます。それでは報告第22号についてご説明いたします。 報告第22号 専決処分の報告について(道路損害賠償請求事件)。地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 次のページをお願いいたします。専決処分書であります。平成17年4月18日議会の議決により、指定された市長の専決処分事項について、平成25年11月8日、別紙(示談書)のとおり専決処分しております。 次のページ以降に示談書及び事故報告書を添付してございます。 事故の内容でございますが、平成25年9月11日午後4時30分ごろ、うるま市与那城上原201番15地先(市道与那城26号線)において、軽貨物車が走行中、左側法面から10センチ程度の石が落石して車両の左側フロントに当たり、驚いてハンドルを左側に切ったら岩に接触して、左側ライトやタイヤがパンクするなどの損害を与えたものであります。相手方との示談交渉において、交渉を重ねた結果、最終的に示談書にありますように平成25年11月8日、損害賠償金13万7,382円を支払うことで示談が成立しております。なお、損害賠償金につきましては道路賠償責任保険により、既に支払われております。以上でございます。 ○議長(西野一男) 市民部長。 ◎市民部長島袋義則) おはようございます。諮問第4号についてご説明申し上げます。 人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。 記、氏名 長堂純吉。生年月日 昭和22年2月12日。住所 沖縄県うるま市字安慶名143番地9。平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 うるま市人権擁護委員を新規に推薦するため提案する。 次のページに履歴書を添付してございますので、ご参照のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 企画部長。 ◎企画部長(当間重春) それでは議案第94号についてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。議案第94号 平成25年度うるま市一般会計補正予算(第5号)。 平成25年度うるま市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17億2,707万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ517億8,392万円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 3ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正、1歳入、9款国有提供施設等所在市町村助成交付金3,152万2,000円の補正増は、国の交付決定通知に基づくものであります。 14款使用料及び手数料1,690万2,000円の補正増は主に道路使用料などの増額によるものでございます。 15款国庫支出金4億5,908万2,000円の補正増は、主に障害者自立支援給付費負担金生活保護費負担金などの増額によるものでございます。 16款県支出金4億5,768万7,000円の補正増は、主に与勝中学校屋内運動場改築事業などの増額によるものであります。 17款財産収入848万8,000円の補正増は、廃止済法定外公共物及び廃止済行政財産の売払収入によるものであります。 18款寄附金39万3,000円の補正増は、水源地域振興等寄附金によるものです。 19款繰入金2億1,896万1,000円の補正増は、主に財政調整基金の繰り入れによるものです。なお、補正後の財政調整基金残高は41億6,521万4,000円となっております。 21款諸収入620万円の補正増は、主に後期高齢者医療広域連合共通経費精算金などの増額によるものです。 22款市債5億2,784万4,000円の補正増は、主に与勝中学校屋内運動場改築事業臨時財政対策債などの増額によるものです。 4ページをお願いいたします。2歳出、2款総務費2,764万7,000円の補正減は、主に統合庁舎建設事業平安座地区コミュニティ防災センター改修事業及び参議院議員通常選挙費などの減額によるものです。 3款民生費8億7,718万4,000円の補正増は、主に障害者自立支援給付事業生活保護扶助費などの増額によるものです。 4款衛生費283万円の補正増は、主にがん検診推進事業保健相談センター管理費などの増額によるものです。 5款労働費480万円の補正増は、雇用奨励金の増額によるものです。 6款農林水産業費895万9,000円の補正減は、主に団体営ため池等整備事業などの減額によるものです。 7款商工費145万5,000円の補正増は、主に企業立地管理費IT事業支援センター管理費などの増額によるものです。 8款土木費415万2,000円の補正増は、主に赤野港原線道路改良事業や勝連2-52号線道路改築事業などの増減によるものです。 9款消防費623万円の補正増は、消防機械器具購入事業及び常備消防管理費の増額によるものです。 10款教育費8億6,703万4,000円の補正増は、主に与勝中学校屋内運動場改築事業や文化施設・設備機能強化事業及び天願幼稚園増改築事業などの増額によるものです。 次6ページをお願いいたします。第2表 繰越明許費は、与勝中学校屋内運動場改築事業の繰り越しによるものです。 7ページの第3表 債務負担行為補正は、統合庁舎建設事業の限度額を変更するものです。 8ページをお願いいたします。第4表 地方債補正は、排水路整備事業債の追加と庁舎建設事業債外7件の起債限度額を変更するものです。 なお、9ページ以降に予算説明書として事項別明細書等を添付してございますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
    ○議長(西野一男) 市民部長。 ◎市民部長島袋義則) 議案第95号についてご説明申し上げます。 平成25年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)。 平成25年度うるま市の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,005万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ194億7,809万9,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正についてご説明申し上げます。1歳入であります。3款国庫支出金は2,723万円の補正増であります。これにつきましては、歳出の補正増額に対する不足する額を財政調整交付金で調整したものであります。 4款療養給付費交付金は166万3,000円の補正増であります。これにつきましては、平成24年度分の事業実績に基づく交付金確定による増額であります。 5款前期高齢者交付金は4,116万1,000円の増額であります。これにつきましては、平成25年度交付金決定通知に基づく増額であります。 3ページをお願いいたします。歳出であります。1款総務費、補正額はゼロとなっておりますけれども、項目ごとの組み替えによるものであります。1項総務管理費33万3,000円の増額は、臨時職員賃金74万3,000円の増額と委託料14万6,000円の減額、備品購入費26万4,000円の減額であります。2項徴税費41万円の増額は、印刷製本費の増額であります。4項特別対策事業費74万3,000円の減額は嘱託員の産休による報酬の減額であります。 2款保険給付費は7,000万円の増額であります。これにつきましては、2項高額療養費の一般被保険者高額療養費であります。これは10月末の実績に基づいて平成25年度支出見込み額総額を積算し、不足見込み額を増額したものでございます。 3款後期高齢者支援金等は2万5,000円の増額であります。これにつきましては、平成25年度事務費分拠出金決定通知に基づき増額をしたものでございます。 4款前期高齢者納付金等は2万9,000円の増額であります。これにつきましては、平成25年度事務費分拠出金決定通知に基づき増額したものでございます。以上であります。 なお、事項別明細書等につきましては5ページ以降に掲載してありますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 福祉部長。 ◎福祉部長根路銘安則) 議案第96号 平成25年度うるま市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。平成25年度うるま市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,734万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83億1,191万2,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正について、最初に歳入についてご説明いたします。 3款の国庫支出金6,005万7,000円、4款県支出金2,044万3,000円及び5款支払基金交付金5,589万6,000円の増額補正には、主に介護給付費の増額に伴ってのものでございます。 8款の繰入金5,837万円の増額補正は、主に介護給付費の増額に伴う市負担分としての介護給付費一般会計繰入金の増額、財政調整のための介護保険給付費等準備基金からの繰り入れの増額であります。 10款の諸収入257万9,000円の増額補正は、介護予防支援費収入実績見込みの増に伴ってのものでございます。 次に、3ページをお願いいたします。歳出についてご説明申し上げます。 1款総務費122万円の増額補正は、主に介護保険料の減額更生を5年間遡及及び対応するためのシステム改修委託料の増額に伴ってのものであります。 2款の保険給付費1億9,274万6,000円の増額補正は、主に介護サービス等諸費及び介護予防サービス等諸費実績見込みの増額に伴ってのものでございます。 5款の地域支援事業費335万9,000円の増額補正については、主に権利擁護支援事業助成金及び介護予防支援事業業務委託料の増額に伴ってのものでございます。 8款の諸支出金2万円の増額補正は、過年度分の国庫負担金等の再確定に伴う償還金によるものであります。以上であります。 なお、説明書といたしまして事項別明細書等を添付してありますので、ご参照の上ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 建設部長。 ◎建設部長(久田友三) 議案第97号についてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。議案第97号 平成25年度うるま市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)。平成25年度うるま市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ307万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億8,946万8,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 2ページをお願いいたします。第1表 歳入歳出予算補正。1歳入についてご説明いたします。1款分担金及び負担金、1項負担金591万7,000円の補正減は、金武町、恩納村からの処理場維持管理負担金がバキューム車によるし尿投入台数の9月、10月の投入台数実績から11月以降においても投入台数の減が見込まれることから減額としております。 2款使用料及び手数料、1項使用料1,033万2,000円の補正増は、下水道使用料の前年度決算額から約1.8%増を見込んでの下水道使用料の増額1,047万円と終末処理場使用料の減額13万8,000円の合計であります。2項下水道手数料10万8,000円の補正増は、下水道指定店手数料の10月末までの実績による増額であります。 9款市債、1項市債760万円の補正減は、特別措置分の減額で下水道使用料の歳入増額分の充当と長期債利子償還金の確定による歳出減額分によるものであります。 次に、3ページのほうをお願いいたします。2歳出についてであります。 1款公共下水道費、1項公共下水道費111万7,000円の補正増は、燃料費や処理場・ポンプ場維持管理費の電気料金の増と水道局庁舎改修等設計業務委託料の増、それから消費税納付金の減などによるものであります。2項下水道事業費10万6,000円の補正増は、嘱託員報酬や高速道路使用料の不足分の増額であります。 2款1項公債費430万円の補正減は、長期債利子償還費の平成25年度支払利子の確定による減でございます。以上、歳出、歳入それぞれ307万7,000円の減額補正となっております。 内容等につきましては5ページから15ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をご参照いただきたいと思います。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 水道部長。 ◎水道部長(三浦正) 議案第98号についてご説明いたします。 平成25年度うるま市水道事業会計補正予算(第2号)。 第1条 平成25年度うるま市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第2条 平成25年度うるま市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 第1款 水道事業費26億5,463万1,000円に対し35万8,000円の増で、合計26億5,498万9,000円とする。内訳としましては、第1項営業費用を94万1,000円の増、第2項の営業外費用58万3,000円の減となっています。 第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。職員給与費1,130万円の補正減でございます。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 今回の補正の主なものは、人件費のうち水道事業管理者未執行分1,130万円の補正減に対し、修繕費1,400万円の増額を行うものであります。 次のページ以降に予算に関する説明書を添付してございますので、ご参照の上、ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(西野一男) 建設部長。 ◎建設部長(久田友三) 議案第99号についてご説明いたします。 議案第99号 土地の取得について(ヌーリ川公園事業用地)。次の土地を取得することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により議会の議決を求める。1.物件の所在地 うるま市字田場金座原1487番ほか16筆。2.取得面積 1万2,385.92平方メートル。3.取得予定価格 1億8,777万7,704円。4.契約の相手方 沖縄市中央一丁目11番4号 仲宗根良枝ほか8名。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 ヌーリ川公園事業用地に供するための土地の取得については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を必要とするため、提案する。 次のページ以降に今回取得しますヌーリ川公園整備事業用地取得明細表及び土地売買仮契約書、それから位置図を添付してございます。 なお、仮契約書につきましては取得面積、契約額、契約の相手方及び仮契約月日を除き、7件とも同じ内容でございますので、代表して1件のみを添付してございます。ほかの7件の契約内容につきましては、添付してありますヌーリ川公園整備事業用地取得明細表をご参照願いたいと思います。用地取得の状況につきましては、ヌーリ川公園整備事業用地の全体取得計画面積72筆、4万1,318.69平方メートルのうち、平成24年度において16筆、9,823.92平方メートルは取得済みでございまして、今回の17筆、1万2,385.92平方メートルを取得いたしますと、合計2万2,209.84平方メートルとなり、全体取得計画面積の53.75%が取得済みとなります。残りの用地の取得につきましては、平成27年度までには取得する予定となっております。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 企画部長。 ◎企画部長(当間重春) それでは議案第100号についてご説明いたします。 議案第100号 新市建設計画の変更について。具志川市・石川市・勝連町・与那城町新市建設計画を次のとおり変更することについて、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条第7項の規定により、議会の議決を求める。第1 序章 計画策定の方針 2 計画策定の方針(3)策定の基本方針①の文中「合併後10年間」を「合併した年度とそれに続く15箇年度」に改める。第2 第6章 財政計画を別紙のとおり変更する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律において、地方債を起こすことができる期間の特例が定められたことに伴い、具志川市・石川市・勝連町・与那城町新市建設計画の計画期間及び財政計画を変更する必要があり提案する。 なお、別途、新市建設計画新旧対照表を資料配付してございますので、ご参照いただきたいと思います。 次に、議案第101号 うるま市男女共同参画推進条例についてご説明いたします。 本案につきましては、うるま市の男女共同参画に関する基本事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定するものでございます。本条例では前文を設けて条例を策定するにあたり、男女共同参画基本法の基本のもとに男女共同参画が推進されること。本市におけるこれまでの取り組みや現状、決意等について述べております。 次に、第1条では、本条例制定の目的を示しております。第2条では、男女共同参画などの用語の定義を示しております。第3条は、男女共同参画を推進するための基本的考え方であり、目標となる基本理念を5項目にわたり、定めております。第4条から第7条にかけては施策を推進するための責務や役割について定めております。第8条では男女共同参画を阻害する性別による人権侵害を禁止することを定めております。第9条では、公衆に表示する情報の配慮を定めております。第10条では男女共同参画を推進するための基本となる本市の基本計画策定の根拠、内容及び策定に当たっての手続について定めております。第11条では、施策の策定等に当たっての配慮及び積極的改善措置について定めております。第12条から第14条にかけては、市が実施する施策で調査研究、普及啓発活動、苦情及び相談の対応などについて定めております。第15条では、男女共同参画行動計画に基づく施策の実施状況について、公表することを定めております。第16条では、市長の諮問に応じた答申や男女共同参画の推進に関する必要な事項について調査審議する懇話会の設置について定めております。第17条は、委任に関する規定であります。附則(施行期日)第1項 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(経過措置)第2項 この条例の施行の際、現に策定されている「うるま市男女共同参画行動計画~うるま夢プラン~」(平成19年3月策定)は、第10条の規定により策定し、及び公表された男女共同参画行動計画とみなす。(うるま市附属機関設置条例の一部改正)第3項 うるま市附属機関設置条例(平成17年うるま市条例第19号)の一部を次のように改正する。別表市長の部うるま市男女共同参画懇話会の項を削る。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定め、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、条例を制定する必要があり提案する。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 市民部長。 ◎市民部長島袋義則) 議案第102号 うるま市環境基本条例についてご説明申し上げます。 議案第102号 うるま市環境基本条例。本条例の構成は前文、第1章総則から第6章雑則までの6章立てとなっております。第1条から第26条までの条文で構成されております。前文は本条例をうるま市における環境の施策の上位の条例として位置づけ、本市の環境政策の基本となる考え方を示しております。第1章は第1条から第6条までの総則とし、第1条は目的で環境の保全及び創造について基本的な考え方を定め、健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保することを目的としております。第2条は定義で、本条例で用いられる用語のうち、重要な概念を示している環境の保全及び創造、環境への負荷、公害、地球環境保全について定義しております。 次のページをお願いいたします。第3条は基本的理念で市、事業者及び市民など環境保全及び創造を推進するに当たって行動や判断の際に共通認識及び目標とする事項を定めるものであります。第4条から第6条までは責務とし、市、事業者及び市民などそれぞれが果たす役割を示しております。第2章は第7条から第10条において、環境の保全及び創造に関する基本的施策として示しております。 次のページをお願いいたします。第3章は第11条から第22条において、環境の保全及び創造の推進の施策として示しております。 次のページお願いいたします。第4章は第23条及び第24条において、地球環境の保全に関する施策としております。第23条は地球環境保全のための行動の促進として、市は事業者及び市民などの協働のもと、地球環境保全のための行動指針を定め、その普及に努めるとともに、その活動を促進するよう、諸施策を推進することを示しております。第24条は地球温暖化対策の推進について示しております。第5章は環境審議会について示しており、第25条において、審議会の設置として、環境問題への対応には広く市民や学識経験者などに意見を求めることが必要とされていることから、市長の諮問機関として、環境審議会を設置することを示しております。第6章は雑則として、平成26年において、条例の施行に関し、必要な事項を規則に委任する規定であります。 次に、附則(施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。(うるま市附属機関設置条例の一部改正)2 うるま市附属機関設置条例(平成17年うるま市条例第19号)の一部を次のように改正する。別表市長の部うるま市環境調和型まちづくり推進指導協議会の項の次に次のように加える。うるま市環境基本計画策定委員会、うるま市環境基本計画の策定に関し必要な事項を調査審議すること。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 環境基本法第7条に基づき、本市の自然的社会的条件に応じた施策の基本となる事項を定め、環境保全及び創造を総合的かつ計画的に推進するため、条例を制定する必要があり提案する。 なお、うるま市環境基本条例策定に係る基本的な考え方として、参考資料を配付しておりますので、ご参照の上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第103号 うるま市暴力団排除条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案第103号 うるま市暴力団排除条例の一部を改正する条例。うるま市暴力団排除条例(平成23年うるま市条例第23号)の一部を次のように改正する。第2条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。(3)不当な行為 暴力及びこれを背景とした資金獲得活動をいう。第2条に次の2号を加える。(6)指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。(7)青少年 沖縄県青少年保護育成条例(昭和47年沖縄県条例第11号)第5条第1号に規定する青少年をいう。第3条中「認識し」の次に「、暴力団と交際しない」を加える。第6条に次の1項を加える。2 市は、前項に規定する者が現に公共工事等に参加していることが明らかになった場合は、これを排除する等の必要な措置を講ずるものとする。第11条を第13条とし、同条の前に次の1条を加える。(事業者の契約時における措置)第12条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合において、契約の相手方又は代理人若しくは媒介する者が暴力団関係者と判明したときは当該契約を解除することができる旨の特約を、契約書その他の書面により取り交わすよう努めるものとする。第10条を第11条とする。第9条中「(沖縄県青少年保護育成条例(昭和47年沖縄県条例第11号)第5条第1号に規定する青少年をいう。)」を削り、同条を第10条とする。第8条を第9条とし、第7条を第8条とする。第6条の次に次の1条を加える。(公の施設における措置)第7条 市又は指定管理者は、地方自治法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例等の規定にかかわらず、当該施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用制限に関する処分を行うことができる。附則 この条例は、公布の日から施行する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 市民、事業者等を暴力団の活動による被害から守り、暴力団排除を強化するため、当該条例の一部を改正する必要があり提案する。なお、資料といたしましてうるま市暴力団排除条例の新旧対照表を配付してございますので、ご参照の上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 福祉部長。 ◎福祉部長根路銘安則) 議案第104号 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例についてご説明いたします。 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成17年うるま市条例第92号)の全部を改正する。本条例は沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成実施要綱の一部改正及び字句の修正に伴い、これまでのうるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の全部を改正するものであります。主な改正点といたしましては、母子及び父子家庭等医療費助成の対象者に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の第10条第1項の規定により命令を受けた児童及びその児童を監護している者が追加となっております。中身につきましては、第1条は目的、第2条は用語の定義、第3条は対象者、第4条から第12条は助成の方法や受給者証に関する事項、第13条は委任に関する規定となっております。附則(施行期日)第1項、この条例は、平成26年1月3日から施行する。(経過措置)第2項、この条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療にかかる医療費等の助成について適用し、同日前の診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成実施要綱の一部改正及び字句の修正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。以上であります。 ○議長(西野一男) 経済部長。 ◎経済部長(島袋宗康) 議案第105号についてご説明いたします。 議案第105号 うるま市附属機関設置条例の一部を改正する条例。うるま市附属機関設置条例(平成17年うるま市条例第19号)の一部を次のように改正する。別表市長の部の附属機関の名称、うるま市農林漁業振興促進対策協議会の項の次に「うるま市農水産業振興戦略拠点施設整備推進協議会」、担任業務として、「うるま市農水産業振興戦略拠点施設の整備に関し必要な事項を調査審議すること。」を加え、別表を改正するものであります。附則 この条例は、公布の日から施行する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 うるま市農水産業振興戦略拠点施設整備推進協議会を設置するため、当該条例を改正する必要があり提案する。同協議会の設置については現在経済部で実施しておりますうるま市農水産業振興戦略拠点施設の整備に関し、必要な事項を知識、経験を有するもの、関係団体及び市民等に専門的実務的な見地から調査審議をしていただくものであります。なお、同協議会の委員数は15名以内を予定しております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 都市計画部長。 ◎都市計画部長(瀬嵩政宏) 議案第106号についてご説明いたします。 議案第106号 うるま市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例。うるま市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成17年うるま市条例第153号)の一部を次のように改正する。第1条中「(面積が10ヘクタール未満のものに限る。以下同じ。)」を削る。別表第1第13項第3号を次のように改める。(3)認定電気通信事業又は一般放送事業者が行う有線一般放送業務のうち、高さが15メートル以下であるものの新築、改築、増築又は移転。別表第2第25項中「有線放送電話業務」を「基幹放送事業者が行う基幹放送の業務又は一般放送事業者が行う有線一般放送業務」に改め、同表中第26項を削り、第27項を第26項とし、第28項から第35項までを1項ずつ繰り上げる。附則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の一部改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。改正の内容といたしましては、いわゆる第二次一括法の施行に伴い改正された風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令に基づき、10ヘクタール以上の風致地区内における行為の許可に係る事務権限が都道府県知事から市長に移譲されたことに伴い、当該条例を改正するものであります。また放送関連4法の統合に伴う放送の定義の改正に合わせて、当該条例中の放送に関する期日を改正後の法律に合わせるため、別表を改めるものであります。 次に、議案第107号についてご説明いたします。 議案第107号 うるま市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例。うるま市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(平成23年うるま市条例第25号)の一部を次のように改正する。第4条に次のただし書を加える。ただし、都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの又は法第51条の規定に基づき、その敷地の位置が都市計画上支障がないと市長が認めて許可した場合は、この限りでない。別表第1 景観保全地区の項中「自動車液化石油ガススタンドの給油所」を「自動車液化石油ガススタンド」に改め、「(これらのうち、法第51条で掲げられるものを除く。)」を削り、同表の区分の欄に「勝連城跡周辺保全地区」を、建築してはならない建築物の欄に1 集落環境保全地区に掲げるもの。2 法別表第2(ほ)項第3号に掲げるもの。3 法別表第2(に)項第2号及び第6号に掲げるもの。4 店舗、飲食店及び事務所その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの。5 ガソリンスタンド及び自動車液化石油ガススタンド及び6 倉庫業を営む倉庫を加える。別表第2の区分の欄に「勝連城跡周辺保全地区」を加える。附則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に勝連城跡周辺保全地区の項を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、都市計画法第21条第2項の規定による特定用途制限地域の勝連城跡周辺保全地区に係る都市計画の変更についての告示の日から施行する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 勝連城跡周辺の良好な環境の保全及び申請者の負担軽減を図るため、当該条例を改正する必要があり提案する。改正の内容といたしましては、石川地域、具志川地域に続き勝連地域において特定用途制限地域を指定するにあたり勝連城跡周辺の良好な環境の保全を図るため、新たに勝連城跡周辺保全地区を加えるものであります。また第8条による特例許可にあたっては、都市計画審議会の意見を聞かなければならないことになっておりますが、建築基準法第51条に基づき、許可を受けた建築物については同審議会の審議を経ていることから第4条にただし書きを加えることにより、手続の重複を避け、申請者の負担軽減を図るものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 消防長。 ◎消防長(照屋賢正) 議案第108号についてご説明いたします。 議案第108号 うるま市火災予防条例の一部を改正する条例。うるま市火災予防条例(平成17年うるま市条例第159号)の一部を次のように改正する。第29条の3第1項第2号中「第13条の3第1号」を「第13条第1号」に改める。第29条の4第4項中「第37条第7号から第7号の3まで」を「第37条第4号から第6号まで」に改める。附則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 消防法施行令及び建築基準法施行令の改正に伴い、当該条例の一部を改正する必要があり提案するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 水道部長。 ◎水道部長(三浦正) 議案第109号 うるま市水道局組織変更等に伴う水道局関係条例の整備に関する条例について説明いたします。 第1条うるま市水道事業の設置等に関する条例と第2条うるま市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに第4条のうるま市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例は、組織の変更と水道事業管理者を置かないことの改正に伴い、「水道事業管理者」から「水道事業の管理者の権限を行う市長」に改め、組織を水道局から水道部へ変更することの改正であります。第3条うるま市水道事業給水条例は、「水道事業管理者」から「水道事業の管理者の権限を行う市長」に改めるとともに、第26条の2に「加入金」を、第27条に給水工事にかかる手数料の規定を加え、また国の税制改正に伴い、延滞金及び還付加算金について改正を行うものでございます。附則、(施行期日)第1項 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(経過措置)第2項 第3条の規定による改正後のうるま市水道事業給水条例附則第4項及び第5項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 うるま市水道局組織変更、水道事業管理者を置かないこと、加入金の新設等に伴い、水道局関係条例を整備する必要があり提案する。以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(西野一男) 総務部長。 ◎総務部長(喜納修) それでは議案第110号についてご説明いたします。 うるま市水道局組織変更に伴う市長部局関係条例の整備に関する条例。第1条のうるま市部設置条例の一部改正は、新たに水道部を加え、事務分掌に下水道に関することを規定するための改正であります。第2条及び第3条は、うるま市情報公開条例、うるま市個人情報保護条例から水道事業管理者を削り、水道事業の管理者の権限を行う市長を加える改正であります。第4条から第6条までは、それぞれうるま市防災会議条例、うるま市附属機関設置条例、うるま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例から水道事業管理者を削る改正であります。附則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 平成25年12月2日提出、うるま市長 島袋俊夫。 提案理由 下水道課の水道部への組織変更及び水道事業管理者を置かないことに伴い、市長部局の関係条例を整備する必要があり提案する。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 以上で、提案理由の説明は終わりました。 休憩いたします。  休 憩(11時18分)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  再 開(11時19分) ○議長(西野一男) 再開いたします。 以上で本日の日程は終了しました。明日12月3日と4日の両日は議案研究のため、休会となっております。次回は12月5日木曜日、午前10時から会議を開きます。 本日は、これにて散会します。大変ご苦労さまでした。  散 会(11時20分) 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  平成25年12月2日    うるま市議会     議   長  西 野 一 男     28番議員  伊 波 良 紀     29番議員  永玉栄   靖...